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お知らせ

職員向け講習~個人情報保護法の改訂版2017・5・30

2017/07/19

※サーバント職員向け研修※ 顧問先である きさらぎ司法書士事務所の竹内亮介様より個人情報保護法の改正(2017.5.30改正)による勉強会を行いました。 主な点は 2005年に制定された個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)が大きく改正され、平成29年5月30日の施行(個人情報保護委員会)。 個人情報保護法の改正の内容は、多岐に及びますが、個人情報保護法の改正に伴い、企業が早期に対応しなければならない事項です。 企業が対応を迫られる項目は以下  1 5000人要件の撤廃(小規模事業者も規制対象になる)  2 個人データの第三者提供を行う場合の手続き(トレーサビリティの確保)  3 個人データの第三者提供を受ける場合の手続き(トレーサビリティの確保)  4 オプトアウト手続きの厳格化  5 外国にある第三者への個人データの移転に関する規制の新設  6 「個人情報」の定義の変更  7 「要配慮個人情報」の新設

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