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虐待防止委員会

株式会社サーバントでは、令和3年4月1日より虐待防止委員会を設置しています。

株式会社サーバント 虐待防止委員会規程

(委員会の目的)

第1条 虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、虐待の防止に努めることを目的とする。

(委員会委員の選出)

第2条 委員は以下のとおりとする。

  1. 委員長は、代表取締役とする。
  2. 委員には、常勤取締役を加える。
  3. 委員には、各事業所の管理者を加える。
  4. 委員には、顧問を加える。
  5. 委員には、利用者の保護者を加える。

(委員会の開催)

第3条 委員会の開催を次のとおりとする。

  1. 委員会は、年2回以上開催する。
  2. 会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。

(委員会の実施)

第4条 委員会は次のとおり実施する。

  1. 職員倫理綱領及び行動指針を職員に周知する。
  2. 虐待防止に係る研修会を年2回以上行う。
  3. 虐待が起こりやすい職場環境の確認及び改善を行う。
  4. ストレス要因の高い労働条件の確認及び見直しを行う。
  5. マニュアル、チェックリストの作成及び見直しとその実施を行う。
  6. 掲示物等のツールの作成及び掲示を行う。
  7. 虐待及びその疑いのある事案の検証及び再発防止を検討する。

(委員会の責務)

第5条 委員会及び委員は次の責務を負う。

  1. 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。
  2. 委員は、日頃より関係法令の知識の習得に努めるだけでなく、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
  3. 委員会の委員長及び委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め、指導する。
  4. 委員会は、その他の各委員会とも連携を取り、利用者の虐待のおそれのある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。
  5. 委員会は身体拘束等の適正化についても検討する。

附則 この規程は令和3年4月1日から施行する。
   この規程は令和3年6月1日から施行する。

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